SNSで使用する画像の著作権
著作権とは
作品を作ったり表現をしたりした人に与えられる著作権。対象となるのは文章や写真、イラスト、音楽、映像など多岐に渡ります。芸術作品はすべて手掛けた人の著作物であり、第三者が勝手に利用することは許されません。著作権を持つ人や企業、団体などは別ですが、それ以外の方の勝手な利用は著作権の侵害に該当します。
著作権を侵害すると、著作権侵害を訴えられ、場合によってはアカウントを停止したりwebサイトを閉鎖したりする必要性が生じます。自分ではない人が撮影した写真やイラストなどを使いたいときは、本人の許可が必要です。作品を購入してから掲載するなど工夫しましょう。
加えて、著作物を写真に収める行為も著作権侵害に該当するケースがあります。彫刻や絵画、キャラクター、雑誌の一部など、フォーカスした写真をアップロードするのは好ましくありません。著作権を侵害する可能性のある行為なので、控えるのが賢明です。
肖像権とは
肖像権は法律で定義されている権利ではありませんが、無断で個人の容姿を公表したり利用したりしないようにするための権利です。本人が承諾していないにも関わらず、写真を撮影したり、無断でSNS等にアップロードしたりされたときに主張できます。
肖像権は誰にでも主張できる権利ですが、特に被害を受けやすい芸能人やタレント、スポーツ選手などは「パブリシティ権」も付与。被写体の許可を得て撮影をしている場合は肖像権を侵害していることにならないため、写真を撮りたいときや利用したいときはきちんと許可をとるようにしましょう。写真を撮る目的や利用媒体についても説明して同意を得ておくのがおすすめです。
なお、観光地や街頭風景などを撮影する場合、意図せず第三者が映ってしまうことがあるため要注意。写真に写っている人すべてに肖像権があるとはいえ、本人を特定できなければ問題ないケースがほとんどです。写真に第三者が写ってしまったときは加工をしてぼかすと良いでしょう。
商標権とは
知的財産権として商品やサービスを一部指定して、登録した商標を排他的に利用できる商標権。商品やサービス、ロゴなどが映像や写真に写り込むときに、権利者に確認してもらう必要があります。
ただし、看板やネオンサインなど、街頭風景を撮影したときに入り込んでしまったときなどは別です。広告素材そのものが映る場合は、通常著作権利者の利益を害するものではないため侵害行為としてみなしません。撮影したい事物と分離するのが難しいのも侵害行為に該当しない理由の一つです。「写り込み」の規定についてより詳細を知りたい方は文化庁のホームページを見てみてください。
企業のSNSで注意したい著作権違反の例とは
キャラクター
キャラクターは、SNSで注意したい著作権違反の対象となる要素の一つです。SNSのアイコンなどに、好きなアニメキャラクターや、ゲームのキャラクターなどを使用している方は多いです。
上記のような方の中でネットにあった画像を使用している以外に、購入したグッズのキャラクター部分だけを使用している方がいます。そのような手法は著作権の侵害になるため注意が必要です。
たとえ自分で画像を加工していたとしても、元の著作物の本質的特徴を保ったまま使用すると著作権の侵害に当たります。また、元の著作物と酷似しているあまり著作権の侵害と見なされるケースもあるので気を付けましょう。
顔写真
アイコンとして使用される確率の高い顔写真。自分の写真を使用する分には問題ありませんが、他人の写真を使うときは許可を得なくてはなりません。好きな芸能人のお気に入りの写真をアイコンに使用している人がいますが、それは著作権の侵害です。
友達や家族など、身近な人の写真であっても許可を得ずに使用すると著作権の侵害に該当します。一般人の写真だからと無断で使用するのは避けましょう。人物の写真の使用は著作権だけでなく肖像権も生じます。
イベントなどの様子を撮影した写真は肖像権の侵害に当たらないので、SNSへアップロードするときは投稿する前に問題がないかよく確かめるのが大切です。
第三者のペットの写真
写真に撮ることの多い動物や風景、食べ物などの被写体。上記の写真は自分で撮影した写真であれば問題になることはほとんどありませんが、第三者のペットの写真は注意が必要です。
ペットは飼い主の所有物なので、第三者が勝手にペットの写真をSNS上に投稿するのは良くありません。きちんと飼い主の承諾を得てアップロードしましょう。なお、外食した写真をSNSに掲載したい場合も、お店の人に撮影したりSNSへ投稿したりしても大丈夫か聞いておくことをおすすめします。
第三者が撮影した写真
第三者が撮影した写真の中には「フリー素材」と呼ばれるものがあり、著作権フリーの場合は使用しても構いません。ただし、ネット上には本当はフリー素材ではないのにフリー素材と偽って配布されているものもあるため気を付けたいところ。フリー素材だと思って使用していたら著作権を侵害していたという事態になりかねません。安易に「フリー素材」という言葉を信用するのではなく、可能であれば画像や写真の出どころを確認しましょう。なお、画像や動画は他人の著作物ですが、引用するのであれば問題ないケースが多いです。引用の定義は以下の通りです。
- 主従関係が明確であること(明確性)
- 引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
- 引用をする必要性があること(必要性)
- 出展元が明記されていること(出典)
- 改変しないこと
情報は2023年4月5日時点
アーティストの楽曲
アーティストの楽曲も著作権の対象物です。SNSに動画を投稿するときにアーティストの楽曲を勝手にBGMに利用するのは著作権侵害です。ただし、BGMを利用できるアプリであるInstagram、Facebook、TikTokはJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)と年間包括契約を結んでいるため、楽曲を使用した動画を投稿しても大丈夫です。そこで要注意なのがTwitter。Twitterは上記のアプリと異なりJASRACと契約していないため楽曲を使用すると著作権の侵害に当たります。SNSで動画を投稿する際にアーティストの楽曲を使いたいときは、投稿を考えているSNSで楽曲を使用できるかJASRACのサイトでチェックしてください。




